令和5年測量士補試験 第2問(法規の正誤)を解説

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測量士補試験

試験問題の引用

令和5年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

第2問 問題

 次のa~eの文は、公共測量における対応について述べたものである。その対応として明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次から選べ。

a. 道路上で水準測量を実施するため、あらかじめ所轄警察署長に道路使用許可申請書を提出し、許可を受けて水準測量を行った。

b. 空中写真測量において、対空標識設置完了後に、使用しなかった材料は現地で処分せずすべて持ち帰ることにして、作業区域の清掃を行った。

c. 水準測量における新設点の観測を速やかに行うため、永久標識設置から観測までの工程を同一の日に行った。

d. 夏季に行う現地作業に当たり、熱中症対策としてこまめに水分補給等をして、熱中症対策としてこまめに水分補給等をして、休憩を取りながら作業を行った。

e. 現地測量に当たり、近傍の四等三角点の測量成果を国土地理院のウェブサイトで閲覧できたため、国土地理院の長の使用承諾は得ずに、出典の明示をして使用した。

1. a,c
2. a,d
3. b,d
4. b,e
5. c,e

第2問 解答・解説

法規もとい常識問題です。

正解は選択肢5です。

以下、解説。

選択肢a

a. 道路上で水準測量を実施するため、あらかじめ所轄警察署長に道路使用許可申請書を提出し、許可を受けて水準測量を行った。

この選択肢は正しいです。

道路上で測量する場合には、道路使用許可道路占用許可を事前に取得する必要があります。

道路使用許可:道路を使用する場合に所轄の警察署長の許可が必要。所轄の警察署へ書類提出が必要。
道路占用許可:道路を長時間占用する場合に道路管理者の許可が必要。道路管理者へ書類提出が必要。

選択肢b

b. 空中写真測量において、対空標識設置完了後に、使用しなかった材料は現地で処分せずすべて持ち帰ることにして、作業区域の清掃を行った。

この選択肢は正しいです。

材料を持ち込んだ場合は、持ち帰り適切な処理をすべきです。選択肢の文には記載ありませんが観測完了後には対空標識も持ち帰るべきです。

第1編 総則
(関係法令等の遵守等)
第4条
 計画機関、作業機関及び作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。

R5作業規程の準則

選択肢c

c. 水準測量における新設点の観測を速やかに行うため、永久標識設置から観測までの工程を同一の日に行った

この選択肢が誤りです。

×水準測量における新設点の観測を永久標識設置から観測までの工程を同一の日に行った
水準測量における新設点の観測は永久標識の設置後24時間以上経過してから行うものとする。

第3章 レベル等による水準測量
(観測の実施)
第64条
 観測は、水準路線図に基づき、次に定めるところにより行うものとする。
新設点の観測は、永久標識の設置後24時間以上経過してから行うものとする。

R5作業規程の準則

新設点の観測に際しては、沈下の可能性を考慮する必要があるため

少なくとも設置後24時間は様子を見ましょう。

選択肢d

d. 夏季に行う現地作業に当たり、熱中症対策としてこまめに水分補給等をして、熱中症対策としてこまめに水分補給等をして、休憩を取りながら作業を行った。

正しい選択肢です。

安全の確保が一番大事です。
熱中症対策は現場作業するにあたりどの業種でも必須です。

第1編 総則
(関係法令等の遵守等)
第4条
 計画機関、作業機関及び作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。

R5作業規程の準則

選択肢e

e. 現地測量に当たり、近傍の四等三角点の測量成果を国土地理院のウェブサイトで閲覧できたため、国土地理院の長の使用承諾は得ずに、出典の明示をして使用した。

×近傍の四等三角点の測量成果を国土地理院の長の使用承諾は得ずに使用した。
近傍の四等三角点の測量成果を国土地理院の長の使用承諾は得たうえで使用した。

(測量成果の使用)
第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

測量法(e-Gov法令検索

なお、基本測量の成果は測量法第二十七条のとおり一般に公表する必要があります。

(測量成果の公表及び保管)
第二十七条 国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。

測量法(e-Gov法令検索

以上、正解は「選択肢5」でした。

令和5年測量士補試験の解説は随時更新予定です。

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