令和3年測量士補試験 第25問(路線測量の正誤)を解説

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測量士補試験

試験問題の引用

令和3年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

追記:過去問演習ができるページを開設しました。
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第25問 問題

 次の文は、公共測量における路線測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1.中心線測量とは、主要点及び中心点を現地に設置し、線形地形図データファイルを作成する作業をいう。線形地形図データファイルは、地形図データに主要点及び中心点の座標値を用いて作成する。

2.仮 BM 設置測量とは、縦断測量及び横断測量に必要な水準点(以下「仮 BM」という。)を現地に設置し、標高を定める作業をいう。仮 BM を設置する間隔は、0.5 km を標準とする。

3.縦断測量とは、中心杭などの標高を定め、縦断面図データファイルを作成する作業をいう。縦断面図データファイルを図紙に出力する場合、高さを表す縦の縮尺は、線形地形図の縮尺の5倍から 10 倍までを標準とする。

4.横断測量とは、中心杭などを基準にして、地形の変化点などの距離及び地盤高を定める作業をいう。横断方向には、原則として引照点杭を設置する。

5.用地幅杭設置測量とは、取得などに係る用地の範囲を示すため所定の位置に用地幅杭を設置する作業をいう。設置した標杭には、測点番号、中心杭などからの距離等を表示する。

第25問 解答・解説

正解は選択肢4です。

選択肢1

1.中心線測量とは、主要点及び中心点を現地に設置し、線形地形図データファイルを作成する作業をいう。線形地形図データファイルは、地形図データに主要点及び中心点の座標値を用いて作成する。

中心線測量は道路の中心となる位置を決めるための測量です。

第4節 中心線測量
第552条 「中心線測量」とは、主要点及び中心点を現地に設置し、線形地形図データファイルを作成する作業をいう。

作業規定の準則(国土地理院)

選択肢2

2.仮 BM 設置測量とは、縦断測量及び横断測量に必要な水準点(以下「仮 BM」という。)を現地に設置し、標高を定める作業をいう。仮 BM を設置する間隔は、0.5 km を標準とする。

BMとは、ベンチマークの略です。

第5節 仮BM設置測量
第555条 「仮BM設置測量」とは、縦断測量及び横断測量に必要な水準点(以下「仮BM」という。)を現地に設置し、標高を定める作業をいう。ただし、河川等で距離標がある場合は、これを仮BMとして使用することができる。

第556条 仮BM設置測量は、平地においては3級水準測量により行い、山地においては4級水準測量により行うものとする。
仮BMを設置する間隔は、0.5キロメートルを標準とする

作業規定の準則(国土地理院)

選択肢3

3.縦断測量とは、中心杭などの標高を定め、縦断面図データファイルを作成する作業をいう。縦断面図データファイルを図紙に出力する場合、高さを表す縦の縮尺は、線形地形図の縮尺の5倍から 10 倍までを標準とする。

単に「縦断測量」という場合は路線測量の話。

「定期縦断測量」という場合は河川測量の話。

よって、今回は路線測量ですね。

第6節 縦断測量
第558条 「縦断測量」とは、中心杭等の標高を定め、縦断面図データファイルを作成する作業をいう。

第559条
10 縦断面図データファイルを図紙に出力する場合は、縦断面図の距離を表す横の縮尺(以下「横の縮尺」という。)は線形地形図の縮尺と同一とし、高さを表す縦の縮尺(以下「縦の縮尺」という。)は、線形地形図の縮尺の5倍から10倍までを標準とする。

作業規定の準則(国土地理院)

選択肢4

4.横断測量とは、中心杭などを基準にして、地形の変化点などの距離及び地盤高を定める作業をいう。横断方向には、原則として引照点杭を設置する。

第7節 横断測量
第560条 「横断測量」とは、中心杭等を基準にして地形の変化点等の距離及び地盤高を定め、横断面図データファイルを作成する作業をいう。

第561条 横断測量は、中心杭等を基準にして、中心点における中心線の接線に対して直角方向の線上にある地形の変化点及び地物について、中心点からの距離及び地盤高を測定するものとする。
横断方向には、原則として、見通杭を設置するものとする。

作業規定の準則(国土地理院)

ということで引照点杭ではなく見通杭が正です。
(引照点杭は中心線測量の標杭の設置で使用する杭)

選択肢5

5.用地幅杭設置測量とは、取得などに係る用地の範囲を示すため所定の位置に用地幅杭を設置する作業をいう。設置した標杭には、測点番号、中心杭などからの距離等を表示する。

そのとおりです。

第9節 用地幅杭設置測量
第564条 「用地幅杭設置測量」とは、取得等に係る用地の範囲を示すため所定の位置に用地幅杭を設置する作業をいう。

第565条 用地幅杭設置測量は、中心点等から中心線に対して直角方向の用地幅杭点座標値を計算し、それに基づいて、近傍の4級基準点以上の基準点、主要点、中心点等から放射法等により用地幅杭を設置して行うものとする。設置した標杭には、測点番号、中心杭等からの距離等を表示する。

作業規定の準則(国土地理院)

よって正解は選択肢4です。

令和3年測量士補試験 解答解説

令和3年測量士補試験 全28問解説

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