令和5年測量士補試験 第26問(路線測量の正誤)を解説

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測量士補試験

試験問題の引用

令和5年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

第26問 問題

 次の文は、公共測量における路線測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 中心線測量とは、路線の主要点及び中心点を現地に設置し、線形地形図データファイルを作成する作業をいう。道路の実施設計において中心点を設置する間隔は、20mを標準とする。

2. 仮BM設置測量とは、縦断測量及び横断測量に必要な水準点(以下「仮BM」という。)を現地に設置し、標高を定める作業をいう。仮BMを設置する間隔は、0.5kmを標準とする。

3. 縦断測量とは、中心杭等の標高を定め、縦断面図データファイルを作成する作業をいう。縦断面図データファイルを図紙に出力する場合、高さを表す縦の縮尺は、距離を表す横の縮尺の2倍から5倍までを標準とする。

4. 横断測量とは、中心杭等を基準にして地形の変化点等の距離及び地盤高を定め、横断面図データファイルを作成する作業をいう。横断方向には、原則として見通杭を設置する。

5.用地幅杭設置測量とは、取得等に係る用地の範囲を示すため用地幅杭を設置する作業をいう。用地幅杭は、用地幅杭点座標値を計算し、近傍の4級基準点以上の基準点、主要点、中心点等から放射法等により設置する。

第26問 解答・解説

正解は選択肢3です。

以下、解説。

選択肢1

1. 中心線測量とは、路線の主要点及び中心点を現地に設置し、線形地形図データファイルを作成する作業をいう。道路の実施設計において中心点を設置する間隔は、20mを標準とする。

そのとおりです。

第5編 応用測量
第2章 路線測量

第4節 中心線測量
(要旨)
第629条 「中心線測量」とは、主要点及び中心点を現地に設置し、線形地形図データファイルを作成する作業をいう。

(方法)
第630条 主要点の設置は、近傍の4級基準点以上の基準点等に基づき、放射法等により行うものとする。ただし、直接視通がとれない場合は節点を設けることができる。
2 中心点の設置は、近傍の4級基準点以上の基準点、IP及び主要点に基づき、放射法等により行うものとする。ただし、直接視通がとれない場合は節点を設けることができる。
3 中心点を設置する間隔は、次表を標準とする。

R5作業規程の準則

選択肢2

2. 仮BM設置測量とは、縦断測量及び横断測量に必要な水準点(以下「仮BM」という。)を現地に設置し、標高を定める作業をいう。仮BMを設置する間隔は、0.5kmを標準とする。

そのとおりです。

第5編 応用測量
第2章 路線測量

第5節 仮BM設置測量
(要旨)
第632条 「仮BM設置測量」とは、縦断測量及び横断測量に必要な水準点(以下「仮BM」という。)を現地に設置し、標高を定める作業をいう。ただし、河川等で距離標がある場合は、これを仮BMとして使用することができる。

(方法)
第633条 仮BM設置測量は、平地においては3級水準測量により行い、山地においては4級水準測量により行うものとする。
仮BMを設置する間隔は、0.5キロメートルを標準とする。
3 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

R5作業規程の準則

選択肢3

3. 縦断測量とは、中心杭等の標高を定め、縦断面図データファイルを作成する作業をいう。縦断面図データファイルを図紙に出力する場合、高さを表す縦の縮尺は、距離を表す横の縮尺の2倍から5倍までを標準とする。

誤りです。

×縦断面図データファイルを図紙に出力する場合、高さを表す縦の縮尺は、距離を表す横の縮尺の2倍から5倍までを標準とする。
縦断面図データファイルを図紙に出力する場合、高さを表す縦の縮尺は、距離を表す横の縮尺の5倍から10倍までを標準とする。

第5編 応用測量
第2章 路線測量

第6節 縦断測量
(要旨)
第635条 「縦断測量」とは、中心杭等の標高を定め、縦断面図データファイルを作成する作業をいう。

(方法)
第636条 縦断測量は、中心杭高及び中心点並びに中心線上の地形変化点(以下「縦断変化点」という。)の地盤高及び中心線上の主要な構造物の標高を仮BM又はこれと同等以上の水準点に基づき、平地においては4級水準測量、山地においては簡易水準測量により行うものとする。
10 縦断面図データファイルを図紙に出力する場合は、縦断面図の距離を表す横の縮尺(以下「横の縮尺」という。)は線形地形図の縮尺と同一とし、高さを表す縦の縮尺(以下「縦の縮尺」という。)は、線形地形図の縮尺の5倍から10倍までを標準とする。

R5作業規程の準則

選択肢4

4. 横断測量とは、中心杭等を基準にして地形の変化点等の距離及び地盤高を定め、横断面図データファイルを作成する作業をいう。横断方向には、原則として見通杭を設置する。

正しい記述です。

第5編 応用測量
第2章 路線測量

第7節 横断測量
(要旨)
第637条 「横断測量」とは、中心杭等を基準にして地形の変化点等の距離及び地盤高を定め、横断面図データファイルを作成する作業をいう。

(方法)
第638条 横断測量は、中心杭等を基準にして、中心点における中心線の接線に対して直角方向の線上にある地形の変化点及び地物について、中心点からの距離及び地盤高を測定するものとする。
横断方向には、原則として、見通杭を設置するものとする。

R5作業規程の準則

選択肢5

5.用地幅杭設置測量とは、取得等に係る用地の範囲を示すため用地幅杭を設置する作業をいう。用地幅杭は、用地幅杭点座標値を計算し、近傍の4級基準点以上の基準点、主要点、中心点等から放射法等により設置する。

そのとおりです。

第5編 応用測量
第2章 路線測量

第9節 用地幅杭設置測量
(要旨)
第641条 「用地幅杭設置測量」とは、取得等に係る用地の範囲を示すため所定の位置に用地幅杭を設置する作業をいう。

(方法)
第642条 用地幅杭設置測量は、中心点等から中心線に対して直角方向の用地幅杭点座標値を計算し、それに基づいて、近傍の4級基準点以上の基準点、主要点、中心点等から放射法等により用地幅杭を設置して行うものとする。設置した標杭には、測点番号、中心杭等からの距離等を表示する。

R5作業規程の準則

以上、正解は「選択肢3」でした。

類題を解きたい方は
測量士補試験令和4年第26問
測量士補試験令和3年第25問
を解いてみましょう。

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