試験問題の引用
令和4年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html
測量士補試験の過去問演習ができるページがありますので、
フィードバックいただけると改善の参考にします。
第4問 問題
次の文は、地球の形状及び位置の基準について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
1.地理学的経緯度は、世界測地系に基づく値で示される。
2.世界測地系では、地球をその長半径及び扁平率が国際的な決定に基づき政令で定める値である回転楕円体であると想定する。
3.標高は、ある地点において、平均海面を陸地内部まで仮想的に延長してできる面から地表面までの高さである。
4.緯度、経度及びジオイド高から、当該座標の地点における地心直交座標系(平成 14 年国土交通省告示第 185 号)の座標値が計算できる。
5.測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点である。ただし、離島の測量その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りでない。
第4問 解答・解説
正解は選択肢4です。以下、解説。
選択肢1
正
1.地理学的経緯度は、世界測地系に基づく値で示される。
そのとおりです。
地理学的経緯度とは、北緯・南緯・東経・西経のことです。
第十一条 基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。
測量法(e-Gov法令検索)
一 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。ただし、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示することができる。
2 前項第一号の地理学的経緯度は、世界測地系に従つて測定しなければならない。
世界測地系とは↓
第十一条
「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。
測量法(e-Gov法令検索)
一 その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。
二 その中心が、地球の重心と一致するものであること。
三 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。
選択肢2
正
2.世界測地系では、地球をその長半径及び扁平率が国際的な決定に基づき政令で定める値である回転楕円体であると想定する。
そのとおりです。
日本の測地系に関する説明は国土地理院のHPが詳しいです。
第十一条
「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。
測量法(e-Gov法令検索)
一 その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。
二 その中心が、地球の重心と一致するものであること。
三 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。
近年の例として、令和3年測量士試験(午前)第2問で同様の問題が出題されております。(ちょっとレベル高いかもですが)
選択肢3
正
3.標高は、ある地点において、平均海面を陸地内部まで仮想的に延長してできる面から地表面までの高さである。
その通りです。
ジオイドに関する問題です。ジオイドに関しては国土地理院HPが詳しいので下記のとおり引用します。
ジオイドとは
日本の標高の基準は、測量法で平均海面と定められています。この平均海面を仮想的に陸地へ延長した面をジオイドといいます。
国土地理院では、重力測量や水準測量の結果などから、地球を仮想的に表した楕円体表面からジオイドまでの高さ(ジオイド高)を決めています。衛星測位で決まる高さ(楕円体高)からジオイド高を引くことで、簡単に標高を求めることができます。
ジオイドを知る(国土地理院HP)
選択肢4
誤
4.緯度、経度及びジオイド高から、当該座標の地点における地心直交座標系(平成 14 年国土交通省告示第 185 号)の座標値が計算できる。
誤りです。
ジオイド高ではなく楕円体高もしくは標高であれば正でした。
ジオイド高だけでは標高を算出することができません。
地心直交座標系とは、X,Y,Z軸のの座標で地球上の位置を表す方法。
第十一条 基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。
測量法(e-Gov法令検索)
一 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。ただし、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示することができる。
選択肢5
正
5.測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点である。ただし、離島の測量その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りでない。
その通りです。
第十一条 基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。
測量法(e-Gov法令検索)
三 測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。ただし、離島の測量その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りでない。
四 前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は、政令で定める。
以上、選択肢4が誤りでしたので正解は選択肢4です。
↓ほかの問題も見たい方はこちら↓
測量士補試験の過去問解説→記事一覧に飛びます。
令和3年測量士補試験の解説→令和3年測量士補試験第1問の解説記事に飛びます。
令和2年測量士補試験の解説→令和2年測量士補試験第1問の解説記事に飛びます。
測量士補試験におすすめのテキストについて→過去の記事に飛びます。
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