令和3年測量士補試験 第1問(法規)を解説

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測量士補試験

試験問題の引用

令和3年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

追記:過去問演習ができるページを開設しました。
フィードバックいただけると嬉しいです。

第1問 問題

次のa〜eの文は、測量法(昭和 24年法律第 188 号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a.公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。

b.「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量及び公共測量を除くすべての測量をいう。ただし、建物に関する測量その他の局地的測量及び小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量は除く。

c.基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。

d.「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者は、測量計画機関である。

e.「測量記録」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量成果」とは、測量記録を得る過程において得た結果をいう。

1.a,c
2.a,d
3.b,d
4.b,e
5.c,e

第1問 解答・解説

正解は選択肢4です。

選択肢a

a.公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。

第五条 この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
  行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
  その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業

測量法(e-Gov法令検索

選択肢b

「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量及び公共測量を除くすべての測量をいう。ただし、建物に関する測量その他の局地的測量及び小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量は除く。

ぱっと見、正しそうですが、よく読むと間違っています。

「すべての測量」が誤りです。
ここが「基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する測量」であれば正でした。

第六条 この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。

測量法(e-Gov法令検索

選択肢c

c.基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。

第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

測量法(e-Gov法令検索

基本測量の測量成果を使用して測量をしたいとき→国土地理院の長
公共測量の測量成果を使用して測量をしたいとき→当該測量の測量計画機関
に承認をとる必要があります。

ここで豆知識 ~なぜ使用承認をとらなければならないか?~
・測量の正確さを確保するため
→使用予定の測量成果に関して一番詳しいのは測量計画機関です。たとえば、測量標の故障の有無等の情報を測量計画機関で把握しています。
 使用予定の測量標を使うことが、測量の正確さを確保するために不適な場合には、測量計画機関に成果の使用申請があったとしても承認されません。

選択肢d

d.「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者は、測量計画機関である。

第七条 この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。

測量法(e-Gov法令検索

前二条とは測量法第五条と第六条を指しています。

第五条は「公共測量」
第六条は「基本測量及び公共測量以外の測量」 です。

つまり「公共測量」と「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画するものが、測量計画機関だということです。

選択肢e

e.「測量記録」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量成果」とは、測量記録を得る過程において得た結果をいう。

第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。

測量法(e-Gov法令検索

条文をごちゃまぜにした文章になっています。
成果:最終結果
記録:成果を得る途中に得た作業記録

b,eが誤りでしたので正解は選択肢4です。

以上、結構難しいなという印象ですね。
特に選択肢dは迷う人も多いと思いました。

条文1つ1つを覚える必要はありませんが、良く問われる条文に関しては、演習を通してなんとなく覚えるところまでいきたいですね。

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