試験問題の引用
令和4年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html
必須No.1 問A
問A. 次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)の条文の一部である。ア〜ケに入る語句を解答欄に記せ。
第一条 この法律は、 ア 若しくは イ が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する ウ の測量又はこれらの測量の結果を利用する ウ の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量のエ を除き、並びに測量の オ を確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「 カ 」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
第十条 この法律において「測量標」とは、 キ 、 ク 及び ケ をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
一 キ 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう。
二 ク 測標及び標杭をいう。
三 ケ 標旗及び仮杭をいう。
解答
ア~オ
第一条 この法律は、 ア 若しくは イ が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する ウ の測量又はこれらの測量の結果を利用する ウ の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の エ を除き、並びに測量の オ を確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
ア~オに当てはまる答えは下記のとおりです。
ア:国
イ:公共団体
ウ:土地
エ:重複
オ:正確さ
(目的)
測量法(e-GOV法令検索)
第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
カ
第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「 カ 」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
カに当てはまる答えは下記のとおりです。
カ:測量記録
(測量成果及び測量記録)
測量法(e-GOV法令検索)
第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
キ~ケ
第十条 この法律において「測量標」とは、 キ 、 ク 及び ケ をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
一 キ 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう。
二 ク 測標及び標杭をいう。
三 ケ 標旗及び仮杭をいう。
キ~ケに当てはまる答えは下記のとおりです。
キ:永久標識
ク:一時標識
ケ:仮設標識
(測量標)
第十条 この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
一 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう。
二 一時標識 測標及び標杭をいう。
三 仮設標識 標旗及び仮杭をいう。2 前項に掲げる測量標の形状は、国土交通省令で定める。
3 基本測量の測量標には、基本測量の測量標であること及び国土地理院の名称を表示しなければならない。
測量法(e-GOV法令検索)
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