R5午後No1 A'

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第三条 この法律において「法律」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び「ア」を含むものとする。

第五十六条の六 測量業者は、その業務の改善又は測量技術の向上のために必要があるときは、国土交通大臣に対して、必要な「イ」を求めることができる。

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