令和2年測量士試験(午前) 第1問(法規)を解説

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測量士試験

測量士補試験とは必要な知識の深さが全然違う!

問題

 次のa〜eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a. 測量業者は、その業務を誠実に行い、常に測量成果の正確さの確保に努めらければならない。

b. 基本測量及び公共測量以外の測量とは、基本測量及び公共測量の測量成果以外を使用して実施する測量をいう。

c. この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保することを目的とする。

d. 公共測量を実施する者は、関係都道府県知事に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

e. 測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

選択肢
1.a,c
2.a,d
3.b,d
4.b,e
5.c,e

解答

明らかに間違っているのはb,dですので選択肢3が正解です。

それでは選択肢1つ1つを見ていきましょう。

選択肢a


測量業者は、その業務を誠実に行い、常に測量成果の正確さの確保に努めらければならない。

そのとおりです。

(業務処理の原則)
第五十六条
 測量業者は、その業務を誠実に行ない、常に測量成果の正確さの確保に努めなければならない。

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選択肢b


基本測量及び公共測量以外の測量とは、基本測量及び公共測量の測量成果以外を使用して実施する測量をいう。

問題文中に「以外」という単語がなければ、正しい文章になります。

×基本測量及び公共測量以外の測量とは、基本測量及び公共測量の測量成果以外を使用して実施する測量をいう。
基本測量及び公共測量以外の測量とは、基本測量及び公共測量の測量成果を使用して実施する測量をいう。

(基本測量及び公共測量以外の測量)
第六条
 この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。

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選択肢c


この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き並びに測量の正確さを確保することを目的とする。

赤線を引いた2か所は、午後の記述式で条文の穴埋め問題として問われる可能性があります。

覚えておきましょう。

(目的)
第一条
 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。

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選択肢d


公共測量を実施する者は、関係都道府県知事に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

関係都道府県知事ではなく関係市町村長であれば正です。

×公共測量を実施する者は、関係都道府県知事に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。
公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

(公共測量の表示等)
第三十七条 公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。
 公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

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選択肢e


測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

その通りです。

測量士・測量士補になりたい場合は資格を満たす書類を添えて申請してください、ということです。

(測量士及び測量士補の登録)
第四十九条 次条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

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以上、明らかに間違っているのはb,dですので選択肢3が正解

選択肢の文章が長いですが、しっかり読めば判断できる問題も多いです。

落ち着いて選択肢を読みましょう。

令和2年測量士試験(午前) 解答解説

令和2年測量士試験(午前) 全28問解説

コメント

  1. 東北の恥 より:

    >明らかに間違っているのは選択肢「b,e」です。
    →「b,d」の誤りですよ。

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