令和4年測量士補試験 第1問(法規)を解説

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測量士補試験

試験問題の引用

令和4年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

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第1問 問題

次のa〜eの文は、測量法(昭和 24年法律第 188 号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a.「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製や測量用写真の撮影は測量には含まれない。

b.測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。

c.「基本測量」とは、国土地理院が実施する測量をいうため、測量業者は基本測量を請け負うことはできない。

d.測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。

e.国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転してはならない。

選択肢
1.a,c
2.a.d
3.b,d
4.b,e
5.c,e

第1問 解答・解説

正解は選択肢1です。以下、解説。

選択肢a

a.「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製や測量用写真の撮影は測量には含まれない

測量法における「測量」とは土地の測量のことで、地図の調製・測量用写真の撮影を含みます。

第三条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする

測量法(e-Gov法令検索

測量法第三条のこの一文は、過去も出題されています。

ぜひ覚えましょう。

選択肢b

b.測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。

正しいです。

第三十六条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。
 目的、地域及び期間
 精度及び方法

測量法(e-Gov法令検索

参考までに、測量法第36条に則った公共測量実施計画書の記載例を下記図のとおり示します。

測量実施前に測量計画機関から国土地理院の長へ提出します。

公共測量実施計画書 記載例(国土地理院HPより引用)

選択肢c

c.「基本測量」とは、国土地理院が実施する測量をいうため、測量業者は基本測量を請け負うことはできない。

基本測量は国土地理院が実施する測量のことです。そして、測量業者は基本測量を請け負うことができます。

基本測量の実施体系は、次の2パターンが考えられます。
・国土地理院が測量計画機関かつ測量実施機関(国土地理院職員が測量を計画・実施)
・国土地理院が測量計画機関、測量業者が測量実施機関(国土地理院が発注・測量業者が受注)

国土地理院が費用負担している測量は基本測量という認識です。
事実、国土地理院にて発注している測量業務は多数あります。(参考ページ:国土地理院HP 入札公告『測量業務』

以下、解答を導くための測量法の根拠部分抜粋です。

第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。

測量法(e-Gov法令検索

第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。

測量法(e-Gov法令検索

選択肢d

d.測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。

そのとおりです。

第四十八条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。
 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。
 測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。

測量法(e-Gov法令検索

補足知識:測量法に従った測量では、測量士もしくは測量士補しか技術者としては従事できません。

選択肢e

e.国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転してはならない。

そのとおりです。

第二十二条 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。

測量法(e-Gov法令検索

a,cが誤りでしたので正解は選択肢1です。

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