令和5年測量士試験(午前) 第12問(水準測量の検測及び計算)を解説

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測量士試験

試験問題の引用
令和5年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

第12問 問題

 次のa及びbの文は、公共測量における水準測量の検測及び計算について述べたものである。ア~ウに入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

a.1級水準測量及び2級水準測量においては、既知点と隣接する他の既設点間の検測を行うものとする。なお、検測における結果と前回の観測高低差又は測量成果の高低差との較差を確認する。また、検測は  を原則とする。 

b.標尺補正計算及び  は、1級水準測量及び2級水準測量について行う。ただし、1級水準測量においては、  に代えて  を用いることができる。

第12問 解答・解説

正解は選択肢4です。
以下、解説。

空欄ア

片道観測
a.1級水準測量及び2級水準測量においては、既知点と隣接する他の既設点間の検測を行うものとする。なお、検測における結果と前回の観測高低差又は測量成果の高低差との較差を確認する。また、検測は  を原則とする。 

第2編 基準点測量
第3章 レベル等による水準測量
(検測)
第66条
 1級水準測量及び2級水準測量においては、既知点と隣接する他の既設点間の検測を、次の各号のとおり行うものとする。
検測は片道観測を原則とする
二 検測における結果と前回の観測高低差又は測量成果の高低差との較差の許容範囲は、次表を標準とする。

作業規程の準則

空欄イ、ウ

正規正標高補正計算
正標高補正計算
b.標尺補正計算及び  は、1級水準測量及び2級水準測量について行う。ただし、1級水準測量においては、  に代えて  を用いることができる。

第2編 基準点測量
第3章 レベル等による水準測量
(要旨)
第67条
 この章において「計算」とは、新点の標高を求めるため、次に定めるところにより行うものとする。
一 標尺補正計算及び正規正標高補正計算(楕円補正)は、1級水準測量及び2級水準測量について行う。ただし、1級水準測量においては、正規正標高補正計算に代えて正標高補正計算(実測の重力値による補正)を用いることができる。また、2級水準測量における標尺補正計算は、水準点間の高低
差が70メートル以上の場合に行うものとし、標尺補正量は、気温20度における標尺改正数を用いて計算するものとする。
二 変動補正計算は、地盤沈下調査を目的とする水準測量について、基準日を設けて行うものとする。
三 計算は、第64条第2項第一号イの表の読定単位まで算出するものとする。

作業規程の準則

以上、正解は「選択肢4」でした。

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