試験問題の引用
令和4年の試験問題・模範解答は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html
必須No.1 問C
問C.A 県にある C 市が、道路計画に使用するため、公共測量による基準点測量を、次の条件で行うことを検討している。
・電子基準点のみを既知点とした 2 級基準点測量
・四等三角点、A 県が設置した 2 級公共基準点、新設する 2 級基準点を既知点とした3 級基準点測量
図1-1は、C 市が測量計画前から測量終了時までに行うべき公共測量に関する諸手続の流れを模式的に示したものである。次の各問に答えよ。

問C- 1 .
図1-1の ア ~ カ に入る最も適当な語句を解答欄に記せ。
ただし、同じ語句が入ることもある。
問C- 2 .
図 1 - 1 の下線部 ⑴ 作業規程に定めなければならない事項を四つ、解答欄に記せ。
ただし、記載する事項は測量法(昭和 24 年法律第 188 号)及び測量法施行規則(昭和 24 年建設省令第 16 号)で定める事項とする。また、このうち測量計画機関の名称は除く。
問C- 3 .
表1-1は、測量計画機関である C 市が提出した図1-1 の下線部 ⑵ 実施計画書の一部を抜粋したものである。 キ ~ タ に入る最も適当な語句を解答欄に記せ。
なお、基準点測量の詳細な条件は次のとおりとする。
・ 2 級基準点 2 級 GNSS 測量機を用いてスタティック法により 1 点設置
・ 3 級基準点 2 級トータルステーションにより 3 点設置
・基本測量の既知点の位置や名称などの詳細は付図に示すこととする
・A 県公共基準点の助言番号 令 00 試公第 999 号
・測量作業機関は株式会社 Y 測量であり,C 市から委託を受けた Y 測量の主任技術者が測量に関する計画を行う

問C- 4 .
次の文は、C 市が提出した実施計画書に対する国土地理院の長からの ウ の一部である。下線部の対応が必要になる技術的な理由を 16 字以上 45 字以内で解答欄に記せ。
電子基準点のみを既知点とした 2 級基準点測量において、観測距離が 10 km を超えているので、節点を設けるか、 1 級 GNSS 測量機により 120 分以上の観測を実施されたい。
解答
C-1
ア.測量標及び測量成果
イ.A県知事
ウ.技術的助言
エ.A県知事
オ.測量成果
カ.審査結果

図1-1をみると縦長の四角形には機関名称が入ると読み取れます。
よく問われるので覚えておきましょう。
C-2
【解答例】作業規程に定めなければならない事項を四つ
観測機械の種類
観測法
計算法
精度管理の方法
(作業規程)
第三十三条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2 公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。
測量法(e-Gov)
(作業規程に定める事項)
第四条の三 法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 測量計画機関の名称
測量法施行規則(e-Gov)
二 作業規程の名称
三 目的及び適用範囲
四 測量の基準
五 作業計画の作成の方法
六 精度管理の方法
七 図化の方法(図化を実施する場合に限る。)
八 地図編集の方法(地図編集を実施する場合に限る。)
九 測量成果の種類
今回の問は「測量計画機関の名称」以外を記載することとなっていますので、記載ミスしないように気をつけましょう。
C-3
キ.道路計画
ク.2級1点
ケ.3級3点
コ.2級GNSS測量機(スタティック法)
サ.2級トータルステーション
シ.電子基準点
ス.四等三角点
セ.地殻変動補正パラメータ
ソ.2級基準点(令00試公第999号)
タ.地理 一郎 測量士第H00-8888号
(クとケ,コとサ及びシとスとセについては,解答の順が入れ替わっても正解)

C-4
解答例
電離層遅延誤差を軽減するために2周波で観測する必要があるため。
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