問題
〔No. 26〕
次の文は,公共測量における用地測量について述べたものである。明らかに間違っているもの
はどれか。次の中から選べ。
1.公図等の転写は,管轄法務局などに備える公図等に基づき公図等転写図を作成する。また,調査する区域が広範な場合は,公図等転写連続図を作成する。
2.権利者確認調査のため,測量計画機関から貸与された資料などを基に権利者調査表を作成する。
3.復元測量において,復元杭の設置等を行う場合は,関係権利者への事前説明を実施するものとし,原則として関係権利者による立会いは行わないものとする。
4.境界確認は,復元測量の結果,公図等転写図,土地調査表などに基づき,現地において関係権利者立会いの上,境界点を確認し,標杭を設置することにより行う。
5.用地境界仮杭設置は,交点計算などで求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて,4 級基準点以上の基準点から放射法又は道路計画中心線と境界線の交点を視通法により行う。
解答
正解は選択肢5です。
選択肢1
正
1.公図等の転写は,管轄法務局などに備える公図等に基づき公図等転写図を作成する。また,調査する区域が広範な場合は,公図等転写連続図を作成する。
そのとおりです。
第4章 用地測量
作業規程の準則(全文)
第3節 資料調査
第595条 公図等の転写は、管轄法務局等に備える公図等に基づき公図等転写図を作成する。
2 調査する区域が広範な場合は、公図等転写連続図を作成する。
選択肢2
正
2.権利者確認調査のため,測量計画機関から貸与された資料などを基に権利者調査表を作成する。
そのとおり。
第4章 用地測量
作業規程の準則(全文)
第3節 資料調査
第598条 権利者確認調査は、計画機関から貸与された資料等を基に権利者調査表を作成し行うものとする。
選択肢3
正
3.復元測量において,復元杭の設置等を行う場合は,関係権利者への事前説明を実施するものとし,原則として関係権利者による立会いは行わないものとする。
そのとおり。
復元測量とは、境界確認をする前に、地籍測量図等に基づき境界杭の位置を確認し、亡失等がある場合は復元すべき位置に仮杭(復元杭)を設置する作業。
第4章 用地測量
作業規程の準則(全文)
第4節 復元測量
第600条 収集した地積測量図等の精度、測量年度等を確認し、その結果に基づき境界杭を調査し、亡失等の異常の有無を確認するものとする。
4 境界杭に亡失、異常等がある場合は、復元杭を設置する。
5 前項の規定により復元杭の設置等を行う場合は、関係権利者への事前説明を実施するものとする。この場合、原則として関係権利者による立会いは行わないものとする。
選択肢4
正
4.境界確認は,復元測量の結果,公図等転写図,土地調査表などに基づき,現地において関係権利者立会いの上,境界点を確認し,標杭を設置することにより行う。
そのとおりです。
第4章 用地測量
作業規程の準則(全文)
第5節 境界確認
第602条 境界確認は、前節の復元測量の結果、公図等転写図、土地調査表等に基づき、現地において関係権利者立会いの上、境界点を確認し、標杭を設置することにより行うものとする。
選択肢5
誤
5.用地境界仮杭設置は,交点計算などで求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて,4 級基準点以上の基準点から放射法又は道路計画中心線と境界線の交点を視通法により行う。
問題文の前半は正しいです。
後半について、道路計画中心線ではなく「用地幅杭線と境界線の交点を視通法により行う」が正解です。
第4章 用地測量
作業規程の準則(全文)
第6節 境界測量
第606条 用地境界仮杭設置は、交点計算等で求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて、4級基準点以上の基準点から放射法又は用地幅杭線及び境界線の交点を視通法により行うものとする。
以上、正解の選択肢は「5」です。
↓令和2年測量士試験(午前) 解答解説↓
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