R5午後No1 A(一部改変) 当サイトではアフィリエイト広告を利用して商品を紹介しています。 X Facebook はてブ LINE コピー 2023.09.04 Welcome to your R5午後No1 A(一部改変) 第三条 この法律において「法律」とは、土地の測量をいい、「ア」及び測量用写真の撮影を含むものとする。 第四条 この法律において「基本測量」とは、「イ」となる測量で、国土地理院の行うものをいう。 第五十五条 測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。2 前項の登録の有効期間は、「ウ」とする。 第五十五条の十三 測量業者は、その「エ」ごとに測量士を一人以上置かなければならない。 第五十六条 測量業者は、その業務を誠実に行い、常に測量成果の「オ」に努めなければならない。 第五十六条の二 測量業者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その請け負った測量を「カ」して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を「カ」して請け負つてはならない。2 前項の規定は、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。 第五十六条の六 測量業者は、その業務の改善又は測量技術の向上のために必要があるときは、「キ」に対して、必要な助言を求めることができる。 Time's up
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