法規2

当サイトではアフィリエイト広告を利用して商品を紹介しています。

法規2

「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含まないものとする。

公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。

基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

空中写真測量における数値地形図データ作成の現地調査において、調査した事項の整理及び点検を現地調査期間中に行った。

測量計画機関から貸与された測量成果などのデータをコピーしたUSBメモリを紛失したが、会社にバックアップがあり作業進捗に何ら影響がなかったため、測量計画機関には作業終了時に報告した。

測量計画機関が発行した身分を示す証明書は大切なものであるから、現地での作業ではカラーコピーした身分を示す証明書を携帯した。

技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、登録された測量士又は測量士補でなければならない。

水準測量作業中に標尺が通行中の自動車に接触しドアミラーを破損したが、その場で示談が成立したため特に測量計画機関には報告しなかった。

基準点測量を実施した際、所有者に伐採の許可を得てから観測の支障となる樹木を伐採した。

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました