法規5

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法規5

測量計画機関とは、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者をいい、測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。

気象庁から高温注意情報が発表されていたので、現地作業ではこまめな水分補給を心がけながら作業を続けた。

公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量作業機関の名称を表示しなければならない。

公共測量は、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の測量成果に基づいて実施しなければならない。

E市が発注する基準点測量において、E市の公園内に新点を設置することになった。利用者が安全に公園を利用できるように、新点を地下に設置した。

現地作業の前に、その作業に伴う危険に関する情報を担当者で話し合って共有する危険予知活動(KY活動)を行い、安全に対する意識を高めた。

測量計画機関から貸与された測量成果を、他の測量計画機関から受注した作業機おいても有効活用するため、社内で適切に保存した。

測量業とは「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいう。

測量業者としての登録を受けないで測量業を営んだ者は、懲役又は罰金に処される。

基準点測量を実施した際、観測の支障となる樹木があったが、現地作業を早く終えるため、所有者の許可を得ずに伐採した。現地作業終了後、速やかに所有者に連絡した。

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