法規4

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法規4

現地作業中は、測量計画機関から発行された身分証明書を携帯するとともに、自社の身分証明書も携帯した。

公共測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。

道路上で水準測量を実施するため、あらかじめ所管警察署長に道路占用許可申請書を提出し、許可を受けて水準測量を行った。

測量作業着手前に、測量作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程などについて作業計画を立案し、測量計画機関に提出して承認を得た。

「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含む。

「測量作業機関」とは、測量法第5条に規定する公共測量及び同法第6条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいう。

測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。

公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。

局地的な大雨による災害や事故が増えていることから、現地作業に当たっては、気象情報にちゅういするとともに、作業地域のハザードマップを携行した。

測量法に規定する測量士補名簿には未登録であったが、測量士補となる資格を有しているので、測量技術者として公共測量に従事した。

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