試験問題の引用
令和5年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html
第24問 問題
次のa~eの文は、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)における基盤地図情報について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
a.基盤地図情報として、国土地理院から5 mメッシュ及び10 mメッシュの数値標高モデルのデータ提供されている。
b.基盤地図情報に係る項目は、国土交通省令で、測量の基準点、海岸線、軌道の中心線、道路中心線、建築物の外周線など13項目が定められている。
c.基盤地図情報として必要とされる精度は都市計画区域内と都市計画区域外で異なり、都市計画区域内における高さの誤差は5.0 m以内とされている。
d.新たに基盤地図情報を作成する場合、新たな測量作業による方法のほか、既存の測量成果の編集により作成する方法も認められている。
e.基盤地図情報を提供しようとする場合の適合すべき規格には、国際標準化機構(ISO)が定めた規格が含まれる。
選択肢
1.a, c
2.a, d
3.b, c
4.b, e
5.d, e
第24問 解答・解説
正解は選択肢3です。
以下、解説。
選択肢a
正
a.基盤地図情報として、国土地理院から5 mメッシュ及び10 mメッシュの数値標高モデルのデータ提供されている。
そのとおりです。
数値標高モデルについては基盤地図情報ダウンロードサービスにて提供されています。
なお、10mメッシュは日本全国でデータが整備されていて、5mメッシュは都市部や河川流域などの一部地域のみ整備、提供されています。
選択肢b
誤
b.基盤地図情報に係る項目は、国土交通省令で、測量の基準点、海岸線、軌道の中心線、道路中心線、建築物の外周線など13項目が定められている。
×基盤地図情報に係る項目は、国土交通省令で、測量の基準点、海岸線、軌道の中心線、道路中心線、建築物の外周線など13項目が定められている。
〇基盤地図情報に係る項目は、国土交通省令で、測量の基準点、海岸線、軌道の中心線、建築物の外周線など13項目が定められている。
基盤地図情報に係る項目は国土交通省令により次の13項目が定められています。
・測量の基準点
・海岸線
・公共施設の境界線(道路区域界)
・公共施設の境界線(河川区域界)
・行政区画の境界線及び代表点
・道路縁
・河川堤防の表法肩の法線
・軌道の中心線
・標高点
・水涯線
・建築物の外周線
・市町村の町若しくは字の境界線及び代表点
・街区の境界線及び代表点
選択肢c
誤
c.基盤地図情報として必要とされる精度は都市計画区域内と都市計画区域外で異なり、都市計画区域内における高さの誤差は5.0 m以内とされている。
×基盤地図情報として必要とされる精度は都市計画区域内と都市計画区域外で異なり、都市計画区域内における高さの誤差は5.0 m以内とされている。
〇基盤地図情報として必要とされる精度は都市計画区域内と都市計画区域外で異なり、都市計画区域内における高さの誤差は1.0 m以内とされている。
〇基盤地図情報として必要とされる精度は都市計画区域内と都市計画区域外で異なり、都市計画区域外における高さの誤差は5.0 m以内とされている。
下記のとおり定められています。
選択肢d
正
d.新たに基盤地図情報を作成する場合、新たな測量作業による方法のほか、既存の測量成果の編集により作成する方法も認められている。
そのとおりです。
(地図関連業務における基盤地図情報の相互活用)
地理空間情報活用推進基本法(平成19年5月30日法律第63号)(e-Gov法令検索)
第十七条 国及び地方公共団体は、都市計画、公共施設の管理、農地、森林等の管理、地籍調査、不動産登記、税務、統計その他のその遂行に地図の利用が必要な行政の各分野における事務又は事業を実施するため地図を作成する場合には、当該地図の対象となる区域について既に整備された基盤地図情報の相互の活用に努めるものとする。
経年変化を知りたい場合や、土地が大きく改変されている場合を除いては、既存成果を活用し重複投資を避けることが重要です。
選択肢e
正
e.基盤地図情報を提供しようとする場合の適合すべき規格には、国際標準化機構(ISO)が定めた規格が含まれる。
そのとおりです。
(基盤地図情報が適合すべき規格)
地理空間情報活用推進基本法第16条第1項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準の告示(国土交通省告示第1144号)
第六条 基盤地図情報を提供しようとする場合の適合すべき規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に規定する日本産業規格をいう。以下この条において同じ。)X七一〇七(地理情報―空間スキーマ)
二 日本産業規格X七一〇八(地理情報―時間スキーマ)
三 日本産業規格X七一○九(地理情報―応用スキーマのための規則)
四 日本産業規格X七一一○(地理情報―地物カタログ化法)
五 日本産業規格X七一一一(地理情報―座標による空間参照)
六 日本産業規格X七一一二(地理情報―地理識別子による空間参照)
七 日本産業規格X七一一三(地理情報―品質原理)
八 日本産業規格X七一一五(地理情報―メタデータ)
九 日本産業規格X七一二三(地理情報―被覆の幾何及び関数のためのスキーマ)
十 日本産業規格X七一三一(地理情報―データ製品仕様)
十一 日本産業規格X七一三六(地理情報―地理マーク付け言語)
十二 国際標準化機構(技術仕様書)一九一〇三(地理情報―概念スキーマ言語)
十三 国際標準化機構一九一一八(二〇一一)(地理情報―符号化)
2 前項第八号の規格に基づきメタデータを作成する場合は、位置精度その他の品質の検査結果を記述するものとする。
以上、正解は「選択肢3」でした。
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