令和5年測量士試験(午前) 第16問(地上レーザスキャナを用いた数値地形図の正誤)を解説

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測量士試験

試験問題の引用
令和5年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

第16問 問題

 次の文は、公共測量における地上レーザスキャナを用いた数値地形図データの作成について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a.計測の方向は、地形の低い方から高い方への向きを原則とする。

b.同一箇所から複数回計測する場合、地上レーザスキャナの器械高は変えないようにする。

c.計測範囲の空中に煙などの浮遊物がある場合、その大きさや密度によっては、空中に点群が生成される場合がある。

d.地形、地物などとレーザ光がなす角を入射角とし、標準的な地形、地物などが入射角15°以上で計測できる性能を有する地上レーザスキャナを使用する。

e.地図情報レベル500の数値地形図データを作成する場合、標定点の精度(標準偏差)は水平位置、標高ともに0.2 m以内である。

選択肢
1.a, c
2.a, d
3.b, d
4.b, e
5.c, e

第16問 解答・解説

正解は選択肢4です。
以下、解説。

選択肢a


a.計測の方向は、地形の低い方から高い方への向きを原則とする。

そのとおりです。
頻出問題です。
高いほうから低いほうへ向けてしまった場合、斜面の点群が取得間隔が広がってしまいます。

第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)
第2章 地上レーザ測量
(方法)
第377条
 地上レーザ計測は、地形、地物等に対する方向、距離及び反射強度を計測するものとする。
計測の方向は、地形の低い方から高い方への向きを原則とする

作業規程の準則

選択肢b


b.同一箇所から複数回計測する場合、地上レーザスキャナの器械高は変えないようにする。

×同一箇所から複数回計測する場合、地上レーザスキャナの器械高は変えないようにする。
同一箇所から複数回計測する場合、地上レーザスキャナの器械高を変えることを原則とする

第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)
第2章 地上レーザ測量
(方法)
第377条
 
同一箇所から複数回計測する場合は、それぞれ地上レーザスキャナの器械高を変えることを原則とする

作業規程の準則

選択肢c


c.計測範囲の空中に煙などの浮遊物がある場合、その大きさや密度によっては、空中に点群が生成される場合がある。

そのとおりです。

選択肢d


d.地形、地物などとレーザ光がなす角を入射角とし、標準的な地形、地物などが入射角1.5°以上で計測できる性能を有する地上レーザスキャナを使用する。

そのとおりです。

第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)
第2章 地上レーザ測量
(使用する地上レーザスキャナの性能等)
第375条
 地上レーザスキャナは、次の性能を有するものとする。
地形、地物等とレーザ光がなす角を入射角とし、標準的な地形、地物等が入射角1.5度以上で計測できること。

作業規程の準則

選択肢e


e.地図情報レベル500の数値地形図データを作成する場合、標定点の精度(標準偏差)は水平位置、標高ともに0.2 m以内である。

×地図情報レベル500の数値地形図データを作成する場合、標定点の精度(標準偏差)は水平位置、標高ともに0.2 m以内である。
地図情報レベル500の数値地形図データを作成する場合、標定点の精度(標準偏差)は水平位置、標高ともに0.1 m以内である。

第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)
第2章 地上レーザ測量
(標定点の精度)
第372条
 標定点の精度は、水平位置(標準偏差)が0.1メートル以内、標高(標準偏差)が0.1メートル以内を標準とする

(計測条件等)
第369条

数値地形図データの地図情報レベルは、250及び500を標準とし、数値図化の対象地物は目的に応じて設定するものとする。また、計測条件は地図情報レベルに応じて次表を標準とする。

作業規程の準則

以上、正解は「選択肢4」でした。

ほかの問題も見たい方はこちら
測量士試験(午前)の過去問解説→記事一覧に飛びます。

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