R4午後No1 A 当サイトではアフィリエイト広告を利用して商品を紹介しています。 X Facebook はてブ LINE コピー 2023.09.09 次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)の条文の一部である。ア~ケに入る語句を解答欄に記せ。 第一条 この法律は、「ア」若しくは 「イ」が費用の全部もしくは一部を負担し、 若しくは補助して実施する「ウ」の測量又はこれらの測量の結果を利用する「ウ」の測量について、 その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の「エ」を除き、 並びに測量の「オ」を確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。 第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「カ」とは、測量成果を得るかていにおいて得た作業記録をいう。 第十条 この法律において「測量標」とは、「キ」、「ク」、「ケ」をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。一 「キ」三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう。 二 「ク」測標及び標杭をいう。 三 「ケ」標旗及び仮杭をいう。 Time's up
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