試験問題の引用
令和3年の試験問題・模範解答は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html
必須No.1 問D-1
問D.公共測量を行う上で測量計画機関及び測量作業機関の双方が理解しておくべき事項について、次の各問に答えよ。
問D−1.次の文は、測量法第五条の条文である。 ア 〜 ク に入る語句を解答欄に記せ。
第五条 この法律において「公共測量」とは、 ア 以外の測量で次に掲げるものをいい、イ に関する測量その他の ウ 測量又は小縮尺図の調製その他の高度の エ を必要としない測量で オ で定めるものを除く。
一 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は カ が負担し、又はキ して実施する測量
二 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で ク が指定するもの
イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は カ の負担又は キ 、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
以下、解答。
ア.基本測量
イ.建物
ウ.局地的
エ.精度
オ.政令
カ.公共団体
キ.補助
ク.国土交通大臣
(公共測量)
測量法(e-GOV法令検索)
第五条 この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
一 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
二 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
↓令和3年測量士試験(午前 択一式) 解答解説↓
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↓令和3年測量士試験(午後 記述式) 解答解説↓
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