令和3年測量士試験(午後) 必須No.1 問C-3を解説

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測量士試験

試験問題の引用

令和3年の試験問題・模範解答は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

必須No.1 問C-3

問C.次の文は、公共測量を行う場合の測量法に基づく諸手続などについて、測量計画機関である D 県 C 市職員の A 氏(以下「A」という。)が、国土地理院の地方測量部職員 B(以下「B」という。)へ相談した際の会話の一部である。次の各問に答えよ。

問C−3.会話中の下線、⑵ 実施計画書に記載する事項を四つ、解答欄に記せ。
ただし、作業規程、測量に関する計画者、測量作業機関及び測量計画機関に関する事項は除く。

以下、解答。

実施計画書に記載する内容:
目的、地域、精度、方法
※模範解答例では上記4つが挙げられていますが、この他「期間、測量方法」も正解と思います。

(計画書についての助言)
第三十六条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。
 目的、地域及び期間
 精度及び方法

測量法(e-GOV法令検索)

測量法のほか、国土地理院HP「公共測量を実施するために必要な手続の解説」にて実施計画書について次のとおり記載があります。

個々の地域における個々の公共測量について、その正確さを確保し、重複を除き、かつ、測量の能率を向上させるために、測量計画機関は、公共測量を実施しようとする場合は、あらかじめ測量の目的、地域、期間、作業量、精度及び方法等を記載した公共測量実施計画書(様式参照)を国土地理院の長に提出し、その技術的助言を求めなければなりません。

国土地理院HP「公共測量を実施するために必要な手続の解説

同じく 国土地理院HP「公共測量を実施するために必要な手続の解説」 にて、実施計画書の記載例が紹介されていたので、下記に示す。

国土地理院HP「公共測量を実施するために必要な手続の解説」 公共測量実施計画書 記載例(1)

以上!

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