令和5年測量士試験(午前) 第20問(正誤:車載写真レーザ測量)を解説

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測量士試験

試験問題の引用
令和5年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

第20問 問題

 次の文は、公共測量における車載写真レーザ測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1.車載写真レーザ測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、500及び1000を標準とする。

2.調整点は、走行区間の路線長や景況に応じて2点以上設置することを原則とする。

3.着脱式システムについて、キャリブレーションの有効期間は1年を標準とする。

4.固定局は、取得区間との基線距離を原則10km以内とし、やむを得ない場合でも30kmを超えてはならない。

5.数値図化できる範囲は道路縁内を原則とするが、車載写真レーザ測量システムの性能が数値地形図データの精度内であれば、道路縁外も数値図化してよい。

第20問 解答・解説

正解は選択肢3です。
以下、解説。

選択肢1


1.車載写真レーザ測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、500及び1000を標準とする。

そのとおりです。

第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)
第5章車載写真レーザ
(成果品要求仕様書の作成)
第483条
 計画機関は、車載写真レーザ測量による成果品の内容、種類、精度、点密度等の次の各号の要求仕様を定め、成果品要求仕様書(以下この章において「要求仕様書」という。)を作成するものとする。
数値地形図データの地図情報レベルは、500及び1000を標準とし、数値図化の対象地物は目的に応じて設定するものとする。

R5作業規程の準則

選択肢2


2.調整点は、走行区間の路線長や景況に応じて2点以上設置することを原則とする。

そのとおりです。

第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)
第5章車載写真レーザ
(調整点の設置)
第491条
 調整点は、走行区間の路線長や景況に応じて2点以上を、次の各号の順で設置することを原則とする
一 GNSS衛星からの電波の受信が困難な箇所
二 カーブや右左折等の進路変動箇所
三 取得区間の始終点

R5作業規程の準則

選択肢3


3.着脱式システムについて、キャリブレーションの有効期間は1年を標準とする。

誤りです。

×着脱式システムについて、キャリブレーションの有効期間は1年を標準とする。
着脱式システムについて、キャリブレーションの有効期間は6か月を標準とする。
固定式システムについて、キャリブレーションの有効期間は1年を標準とする。

第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)
第5章車載写真レーザ
(キャリブレーション)
第487条
 車載写真レーザ測量システムは、キャリブレーションを実施したものを使用するものとする。
2 固定式システムとは、車載写真レーザ測量システムを構成する機器の空間的配置を、作業者が変更できないものをいう。GNSS測量機、IMU、レーザ測距装置等の機器を一つの 筐きょう体に固定し、筐体ごと車両に着脱できるシステムを含む。
3 キャリブレーションの有効期間は、次のとおりとする。
固定式システムについては、1年を標準とする
着脱式システムについては、6か月を標準とする。

R5作業規程の準則

選択肢4


4.固定局は、取得区間との基線距離を原則10km以内とし、やむを得ない場合でも30kmを超えてはならない。

そのとおりです。

第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)
第5章車載写真レーザ
(移動取得計画)
第495条
 移動取得を行うに当たっては、走行区間及び取得区間を決定し、移動取得計画図を作成するものとする。
5 固定局は、次の各号のとおりとする。
一 固定局は第539条第4項の規定に準じて設置するものとする。
固定局と取得区間との基線距離は10キロメートル以内を原則とし、やむを得ない場合でも30キロメートルを超えないものとする。
三 新たに固定局を設置した場合は、固定局明細表を作成するものとする。

R5作業規程の準則

選択肢5


5.数値図化できる範囲は道路縁内を原則とするが、車載写真レーザ測量システムの性能が数値地形図データの精度内であれば、道路縁外も数値図化してよい。

そのとおりです。

第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)
第5章車載写真レーザ
(数値図化範囲)
第520条
 数値図化範囲は道路縁内を原則とし、車載写真レーザ測量システムの性能が数値地形図データの精度の許容範囲を超えない範囲で道路縁外も数値図化できるものとする。
2 道路縁外を数値図化する場合は、レーザ測距装置及び計測用カメラから遮蔽される部分は、地図情報レベルが同等な地上レーザ測量、空中写真測量等で補測するものとする。

R5作業規程の準則

以上、正解は「選択肢3」でした。

↓【車載写真レーザ測量システムについて】何回も読み込んで覚えてください。

・車載写真レーザ測量システムとは,自車位置姿勢データ取得装置,数値図化用データ取得装置及び 解析ソフトウェア で構成されている。

・自車位置姿勢データ取得装置は, GNSS測量機 ,IMU(慣性計測装置), 走行距離計 等で構成されており,それらが適切に同期されることで,計測車両の位置及び姿勢情報を取得できる。

・数値図化用データ取得装置は,計測用・参照用カメラや レーザ測距装置 で構成されており,計測用・参照用カメラによって図化に使用する写真を, レーザ測距装置 によって距離データを取得する。 これらを 解析ソフトウェア で処理することにより, 三次元点群データ や外部標定要素付き写真データが得られ,道路及びその周辺の数値地形図データを作成することができる。

・車載写真レーザ測量システムのキャリブレーションの有効期間は,固定式システムについては 1年 ,着脱式システムについては 6か月 を標準とする。

ほかの問題も見たい方はこちら
測量士試験(午前)の過去問解説→記事一覧に飛びます。

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