試験問題の引用
令和5年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html
第16問 問題
次の文は、公共測量における地上レーザスキャナを用いた数値地形図データの作成について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
a.計測の方向は、地形の低い方から高い方への向きを原則とする。
b.同一箇所から複数回計測する場合、地上レーザスキャナの器械高は変えないようにする。
c.計測範囲の空中に煙などの浮遊物がある場合、その大きさや密度によっては、空中に点群が生成される場合がある。
d.地形、地物などとレーザ光がなす角を入射角とし、標準的な地形、地物などが入射角15°以上で計測できる性能を有する地上レーザスキャナを使用する。
e.地図情報レベル500の数値地形図データを作成する場合、標定点の精度(標準偏差)は水平位置、標高ともに0.2 m以内である。
選択肢
1.a, c
2.a, d
3.b, d
4.b, e
5.c, e
第16問 解答・解説
正解は選択肢4です。
以下、解説。
選択肢a
正
a.計測の方向は、地形の低い方から高い方への向きを原則とする。
そのとおりです。
頻出問題です。
高いほうから低いほうへ向けてしまった場合、斜面の点群が取得間隔が広がってしまいます。
第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)
作業規程の準則
第2章 地上レーザ測量
(方法)
第377条 地上レーザ計測は、地形、地物等に対する方向、距離及び反射強度を計測するものとする。
2 計測の方向は、地形の低い方から高い方への向きを原則とする。
選択肢b
誤
b.同一箇所から複数回計測する場合、地上レーザスキャナの器械高は変えないようにする。
×同一箇所から複数回計測する場合、地上レーザスキャナの器械高は変えないようにする。
〇同一箇所から複数回計測する場合、地上レーザスキャナの器械高を変えることを原則とする。
第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)
作業規程の準則
第2章 地上レーザ測量
(方法)
第377条
9 同一箇所から複数回計測する場合は、それぞれ地上レーザスキャナの器械高を変えることを原則とする。
選択肢c
正
c.計測範囲の空中に煙などの浮遊物がある場合、その大きさや密度によっては、空中に点群が生成される場合がある。
そのとおりです。
選択肢d
正
d.地形、地物などとレーザ光がなす角を入射角とし、標準的な地形、地物などが入射角1.5°以上で計測できる性能を有する地上レーザスキャナを使用する。
そのとおりです。
第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)
作業規程の準則
第2章 地上レーザ測量
(使用する地上レーザスキャナの性能等)
第375条 地上レーザスキャナは、次の性能を有するものとする。
四 地形、地物等とレーザ光がなす角を入射角とし、標準的な地形、地物等が入射角1.5度以上で計測できること。
選択肢e
誤
e.地図情報レベル500の数値地形図データを作成する場合、標定点の精度(標準偏差)は水平位置、標高ともに0.2 m以内である。
×地図情報レベル500の数値地形図データを作成する場合、標定点の精度(標準偏差)は水平位置、標高ともに0.2 m以内である。
〇地図情報レベル500の数値地形図データを作成する場合、標定点の精度(標準偏差)は水平位置、標高ともに0.1 m以内である。
第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)
第2章 地上レーザ測量
(標定点の精度)
第372条 標定点の精度は、水平位置(標準偏差)が0.1メートル以内、標高(標準偏差)が0.1メートル以内を標準とする。(計測条件等)
作業規程の準則
第369条
5 数値地形図データの地図情報レベルは、250及び500を標準とし、数値図化の対象地物は目的に応じて設定するものとする。また、計測条件は地図情報レベルに応じて次表を標準とする。
以上、正解は「選択肢4」でした。
過去の類題
令和4年測量士(午前)第15問
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