試験問題の引用
令和4年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html
第1問 問題
次のa~eの文は,測量法(昭和 24 年法律第 188 号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
a.「基本測量及び公共測量以外の測量」とは,基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
b.測量士又は測量士補となる資格を有する者は,測量士又は測量士補になろうとする場合においては,国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて,測量士名簿又は測量士補名
簿に登録の申請をしなければならない。
c.測量計画機関は,自ら測量作業機関となることはできない。
d.公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は,あらかじめ,当該測量成果を得た測量作業機関の承認を得なければならない。
e.測量計画機関は,公共測量の測量成果を得たときは,遅滞なく,その写を国土交通大臣に送付しなければならない。
選択肢
1.a,b,d
2.a,b,e
3.a.c,d
4.b,c,e
5.c,d,e
第1問 解答・解説
正解は選択肢5です。
以下、解説。
選択肢a
正
a.「基本測量及び公共測量以外の測量」とは,基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
下記のとおり測量法の条文がそのまま出題されています。
第六条 この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
測量法(e-Gov法令検索)
よって、この選択肢は正しい。
選択肢b
正
b.測量士又は測量士補となる資格を有する者は,測量士又は測量士補になろうとする場合においては,国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて,測量士名簿又は測量士補名
簿に登録の申請をしなければならない。
この選択肢は正しいです。
第四十八条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。
測量法(e-Gov法令検索)
2 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。
3 測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。
第四十九条 次条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。
測量法(e-Gov法令検索)
2 測量士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。
国土交通大臣ではなく国土地理院の長に申請します。
選択肢c
誤
c.測量計画機関は,自ら測量作業機関となることはできない。
この選択肢は、平成29年の測量士試験午前第1問でも出題されています。
×測量計画機関は,自ら測量作業機関となることはできない。
〇測量計画機関は,自ら測量作業機関となることができる。
第七条 この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
測量法(e-Gov法令検索)
選択肢d
誤
d.公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は,あらかじめ,当該測量成果を得た測量作業機関の承認を得なければならない。
×公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は,あらかじめ,当該測量成果を得た測量作業機関の承認を得なければならない。
〇公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は,あらかじめ,当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
第四十四条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
測量法(e-Gov法令検索)
2 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。
測量法第四十四条の第二項も測量士試験で問われることが多いので、この機会に一読しておきましょう。
選択肢e
誤
e.測量計画機関は,公共測量の測量成果を得たときは,遅滞なく,その写を国土交通大臣に送付しなければならない。
×測量計画機関は,公共測量の測量成果を得たときは,遅滞なく,その写を国土交通大臣に送付しなければならない。
〇測量計画機関は,公共測量の測量成果を得たときは,遅滞なく,その写を国土地理院の長に送付しなければならない。
第四十条 測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。
測量法(e-Gov法令検索)
2 国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。
下記に公共測量を実施する際の各機関との手続きを示します。
公共測量における各種手続きは頻出ですから、得点源にしましょう!
以上、正解は「選択肢5」でした。
令和4年測量士試験の解説は随時更新予定です。
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