令和3年測量士試験(午後) 必須No.1 問C-4を解説

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測量士試験

試験問題の引用

令和3年の試験問題・模範解答は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

必須No.1 問C-4

問C.次の文は、公共測量を行う場合の測量法に基づく諸手続などについて、測量計画機関である D 県 C 市職員の A 氏(以下「A」という。)が、国土地理院の地方測量部職員 B(以下「B」という。)へ相談した際の会話の一部である。次の各問に答えよ。

問C−4.会話中の下線、⑶ 使用承認の申請について、当該測量成果を得た測量計画機関は、公共測量成果の使用承認申請があった場合、測量法では二つの場合を除いて承認しなければならないとされている。その二つの場合とは何か。それぞれ解答欄に記せ。

以下、解答。

申請手続が法令に違反している場合
当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でない場合

(測量成果の使用)
第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

 国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
 申請手続が法令に違反していること。
 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

測量法(e-GOV法令検索)

補足

以下では、試験では問われないことですので

参考までにご覧ください。

  • 申請手続が法令に違反している」 とは具体的にどんなこと?

国土地理院HP「公共測量を実施するために必要な手続の解説」にて次のとおり記載があります。

基本測量及び国土地理院が実施した公共測量の測量標・測量成果の使用承認申請の審査の基準は以下のとおりです。
(1) 使用承認申請書の様式が、測量法施行規則別表第2のとおりか
((2)~(5)省略)

国土地理院HP「公共測量を実施するために必要な手続の解説

この「測量法施行規則別表第2 」をダウンロードしたものが下画像です。

別表第2

法令に違反していないか
→要はきちんとこの様式を使っているよね?という確認です。

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