令和3年測量士試験(午後) 必須No.1 問C-1を解説

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測量士試験

試験問題の引用

令和3年の試験問題・模範解答は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

必須No.1 問C-1

問C.次の文は、公共測量を行う場合の測量法に基づく諸手続などについて、測量計画機関である D 県 C 市職員の A 氏(以下「A」という。)が、国土地理院の地方測量部職員 B(以下「B」という。)へ相談した際の会話の一部である。次の各問に答えよ。

問C−1.ア 〜 ケ に入る最も適当な語句を解答欄に記せ。

(会話全文を載せると長すぎるので、一部抜粋して記載しています)

ア~ウ

 測量法では、その目的である の排除と の確保のため、公共測量の実施に当たって、様々な手続きが規定されています。まず、測量計画機関が公共測量を実施しようとするときは、作業規程を定め、あらかじめ、 の承認を得なければなりません。公共測量は承認を得た作業規程に基づいて実施します。

以下、解答。

ア.測量の重複
イ.測量の正確さ
ウ.国土交通大臣

ア、イに関しての根拠

(目的)
第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。

測量法(e-GOV法令検索)

に関しての根拠

(作業規程)
第三十三条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

測量法(e-GOV法令検索)

 国土地理院では、技術の進歩などに合わせて「作業規程の準則」の改正を必要に応じて実施しており、最近の改正は 年3月 31 日に実施しています。「作業規程の準則」は、国土地理院のウェブサイトからもダウンロードできるのでご確認下さい。

以下、解答。

エ.令和2

測量士試験の勉強で大変お世話になる「作業規程の準則」ですが、問題文に記載のとおりR2.3.31に一部改正されております。


この改正内容に関して、国土地理院HPにて解説動画を視聴可能です。
動画は30分と長いので、時間があるときに聞くとよいでしょう。

A:そのほかに、公共測量の実施前に行わなければならない手続きは何がありますか。
B:まず、計画している公共測量の実施計画書と添付する附図を国土地理院に提出して、国土地理院の長の を求めて下さい。

以下、解答。

オ.技術的助言

(計画書についての助言)
第三十六条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。
 目的、地域及び期間
 精度及び方法

測量法(e-GOV法令検索)

カ、キ

A:実施計画書の附図には何を記載すればよいでしょうか。
B:附図には、作成する数値地形図データの範囲、空中写真撮影の計画撮影コース、設置する点の位置、使用する基準点などが分かるように記載して下さい。ところで、公共測量の計画は の資格を持った方が作製しなければなりませんが、C 市では
どうされているのでしょうか。

以下、解答。

カ.標定
キ.測量士

に関しての根拠

(目的)
第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。

測量法(e-GOV法令検索)

に関しての根拠

付図に必要事項を記入する際の留意点
4.空中写真撮影や航空レーザ測量は、固定局、対空標識設置点(標定点、調整用基準点を含む)、撮影コースの計画、機器の諸元等を表示してください。

公共測量を実施するために必要な手続の解説

A:公共測量成果を使用する場合は、その公共測量成果を作成した測量計画機関に申請すればよいのでしょうか。
B:はい。そのとおりです。このほかに行う手続きとして、D 県知事へ公共測量の の通知を行って下さい。それを受けて、D 県では測量期間などを公示しますので、どこでどのような測量が行われるか周知され、 ア(測量の重複) の排除にもつながります。

以下、解答。

ク.実施

(基本測量に関する規定の準用)
第三十九条 第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。

第十四条 国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。

測量法(e-GOV法令検索)

第十四条は基本測量に関する条文ですが、第三十九条にて基本測量を公共測量に読み替えてねということなので、
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。 」
となる。

A:公共測量の終了時にも通知が必要なのでしょうか。
B:はい。そのとおりです。また、永久標識又は一時標識を設置した場合には、測量標設置の通知も D 県知事へ必要になります。永久標識設置のときは国土地理院の長へも通知して下さい。それと、公共測量が終了しましたら、国土地理院に測量成果の写しの提出をお願いします。国土地理院の長は、測量法第 41 条に基づき測量成果の写しを し、その結果を C 市に通知します。

以下、解答。

ケ.審査

(測量成果の審査)
第四十一条 国土地理院の長は、前条の規定により測量成果の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない。

測量法(e-GOV法令検索)

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