試験問題の引用
令和3年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html
必須No.1 問A
問A. 次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)の条文の一部である。ア〜オに入る語句を解答欄に記せ。
ア
第八条 この法律において「測量作業機関」とは、ア の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
以下、解答。
(測量作業機関)
測量法(e-GOV法令検索)
第八条 この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
よってアに当てはまる答えは「測量計画機関」です。
イ
第二十二条 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を イ し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
以下、解答。
(測量標の保全)
測量法(e-GOV法令検索)
第二十二条 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
よってイに当てはまる答えは「移転」です。
ウ
第二十八条 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 ウ に申請をしなければならない。
以下、解答。
(測量成果の公開)
測量法(e-GOV法令検索)
第二十八条 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。
よってウに当てはまる答えは「国土地理院の長」です。
エ
第三十二条 公共測量は、 エ 又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
以下、解答。
(公共測量の基準)
測量法(e-GOV法令検索)
第三十二条 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
よってエに当てはまる答えは「基本測量」です。
オ
第五十六条の六 測量業者は、その業務の改善又は測量技術の向上のために必要があるときは、国土交通大臣に対して、必要な オ を求めることができる。
以下、解答。
(国土交通大臣の助言)
測量法(e-GOV法令検索)
第五十六条の六 測量業者は、その業務の改善又は測量技術の向上のために必要があるときは、国土交通大臣に対して、必要な助言を求めることができる。
よってオに当てはまる答えは「助言」です。
オの補足
「技術的助言」か「助言」の2つで迷うと思いますので、ここで補足します。
測量法の条文のうち「助言」という単語が含まれているのは、上記 第五十六条の六 と下記 第三十六条 の2つしかありません。
第三十六条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。
一 目的、地域及び期間
二 精度及び方法
整理すると次のとおりです。
・国土地理院の長→技術的助言
・国土交通大臣→助言
覚え方は、
測量により詳しい国土地理院の長には技術的な助言を求める。
国土交通大臣には助言を求める。
このような感じでよいと思います。
↓令和3年測量士試験(午前 択一式) 解答解説↓
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↓令和3年測量士試験(午後 記述式) 解答解説↓
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