令和3年測量士試験(午前) 第11問(正誤:GNSS 測量機による水準測量)を解説

当サイトではアフィリエイト広告を利用して商品を紹介しています。

測量士試験

試験問題の引用

令和3年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

第11問 問題

 次の文は、公共測量における GNSS 測量機による水準測量(以下「GNSS 水準測量」という。)について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1.GNSS 水準測量を行うことができるようになった背景には、衛星測位システムの充実及び国土地理院が提供するジオイド・モデルの高精度化がある。
2.GNSS 衛星から発信された電波の大気遅延は高さ方向の精度に影響することから、観測時の気象条件に十分注意することが必要である。

3.GNSS 水準測量において電子基準点を既知点として使う場合は、「標高区分:水準測量による」となっている電子基準点に限り使用することができる。
4.GNSS 水準測量では、スタティック法により、2時間以上を標準としたGNSS観測を行う必要がある。

5.GNSS水準測量は原則として結合多角方式により行い、既知点から新点又は新点から新点の距離は 6 km 以上であり、かつ 40 km 以下が標準とされている。

第11問 解答・解説

正解は選択肢4です。

選択肢1

1.GNSS 水準測量を行うことができるようになった背景には、衛星測位システムの充実及び国土地理院が提供するジオイド・モデルの高精度化がある。

そのとおりです。

選択肢2

2.GNSS 衛星から発信された電波の大気遅延は高さ方向の精度に影響することから、観測時の気象条件に十分注意することが必要である。

そのとおり。

選択肢3

3.GNSS 水準測量において電子基準点を既知点として使う場合は、「標高区分:水準測量による」となっている電子基準点に限り使用することができる。

そのとおりです。

作業規程の準則「第4章 GNSS測量機による水準測量」の項目に次の記載があります。

作業規程の準則 第75条

選択肢4

4.GNSS 水準測量では、スタティック法により、2時間以上を標準としたGNSS観測を行う必要がある。

作業規程の準則「第4章 GNSS測量機による水準測量」の項目に次の記載があります。

作業規程の準則 第90条

上記より、観測時間は2時間ではなく5時間以上を標準とするが正解です。

選択肢5

5.GNSS水準測量は原則として結合多角方式により行い、既知点から新点又は新点から新点の距離は 6 km 以上であり、かつ 40 km 以下が標準とされている。

そのとおりです。

作業規程の準則「第4章 GNSS測量機による水準測量」の項目に次の記載があります。

作業規程の準則 第76条

正解は「選択肢4

令和3年測量士試験(午前) 解答解説

令和3年測量士試験(午前) 全28問解説

コメント

タイトルとURLをコピーしました