問題
次の文は、公共測量における測量のうち、トータルステーション(以下「TS」という。)又はGNSS測量機を用いた現地測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
1.使用する機器は、3級TS又は2級GNSS測量機と同等以上のものを使用する。
2.RTK法において単点観測法によりTS点を設置する場合は、作業地域周辺の既知点成果値と観測値の整合を確認する。
3.地形、地物などの状況により、基準点にTS又はGNSS測量機を整置して細部測量を行うことが困難な場合は、適切な場所にTS点を設置し、そのTS点に基づいて地形、地物などを測定することができる。
4.設置する基準点の配点密度、作成する数値地形図データが地図情報レベル500で市街地近郊地域の場合、10,000 m2あたり5点を標準とする。
5.現地において実施する補備測量は、基準点、TS点及び編集済データに表現されている確実かつ明確な点に基づいて地形、地物などの測定を行う。
解説
現地測量:現地においてTSやGNSS測量機等を用いて、地形、地物の測定をして、数値地形図データを作成することをいう。
明らかに間違っているのは選択肢「2」
選択肢1
正
使用する機器は、3級TS又は2級GNSS測量機と同等以上のものを使用する。
そのとおりです。
第3編 地形測量及び写真測量
作業規程の準則
第2章 現地測量
第113条 TS等又はGNSS測量機を用いて実施する現地測量に使用する機器及びシステムは、次表のもの又はこれと同等以上のものを標準とする。
選択肢2
誤
RTK法において単点観測法によりTS点を設置する場合は、作業地域周辺の既知点成果値と観測値の整合を確認する。
TS点を設置する場合、RTK法では単点観測法ではなく放射法を用います。
正しい組合せ
・キネマティック法・RTK法によるTS点の設置は放射法。
・ネットワーク型RTK法によるTS点の設置は間接観測法又は単点観測法。
第3編 地形測量及び写真測量
作業規程の準則
第2章 現地測量
第119条 キネマティック法又はRTK法によるTS点の設置は、基準点にGNSS測量機を整置し、放射法により行うものとする。
第3編 地形測量及び写真測量
作業規程の準則
第2章 現地測量
第120条 ネットワーク型RTK法によるTS点の設置は、間接観測法又は単点観測法により行うものとする。
選択肢3
正
地形、地物などの状況により、基準点にTS又はGNSS測量機を整置して細部測量を行うことが困難な場合は、適切な場所にTS点を設置し、そのTS点に基づいて地形、地物などを測定することができる。
第3編 地形測量及び写真測量
作業規程の準則
第2章 現地測量
第117条 地形、地物等の状況により、基準点にTS等又はGNSS測量機を整置して細部測量を行うことが困難な場合は、TS点を設置することができる。
選択肢4
正
設置する基準点の配点密度、作成する数値地形図データが地図情報レベル500で市街地近郊地域の場合、10,000 m2あたり5点を標準とする。
第3編 地形測量及び写真測量
作業規程の準則
第2章 現地測量
第115条 「基準点の設置」とは、現地測量に必要な基準点を設置する作業をいう。
2 基準点の配点密度は、既設点を含め、次表を標準とする。ただし、長狭な地域については、延長と幅を考慮し、配点密度を定めるものとする。
上表より「 地図情報レベル500で市街地近郊地域の場合、10,000 m2あたり5点を標準 」で正である。
選択肢5
正
現地において実施する補備測量は、基準点、TS点及び編集済データに表現されている確実かつ明確な点に基づいて地形、地物などの測定を行う。
第3編 地形測量及び写真測量
作業規程の準則
第2章 現地測量
第127条 「補備測量」とは、取得漏れや経年変化等をTS等により、現地で直接測量する作業をいう。
3 現地において実施する補備測量は、基準点、TS点及び編集済データに表現されている確実かつ明確な点に基づいて行うものとする。
よって、この選択肢は正である。
↓令和2年測量士試験(午前) 解答解説↓
コメント