試験問題の引用
令和4年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html
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第26問 問題
次の文は,公共測量における路線測量について述べたものである。明らかに間違っているもの
はどれか。次の中から選べ。
1.IP の設置では,線形決定により定められた座標値を持つ IP を,近傍の 4 級基準点以上の基準点に基づき,放射法等により現地に設置する。
2.仮 BM 設置測量とは,縦断測量及び横断測量に必要な水準点を設置し,標高を求める作業をいう。仮 BM を設置する間隔は 100 m を標準とする。
3.縦断測量とは,仮 BM などに基づき水準測量を行い,中心杭高や地盤高などを測定し,路線の縦断面図データファイルを作成する作業をいう。
4.中心線測量とは,路線の主要点及び中心点を設置する作業をいう。主要点には役杭を設置し,中心点には中心杭を設置する。
5.横断測量では,中心杭等を基準にして,中心点における中心線の接線に対して直角方向の線上にある地形の変化点及び地物について,中心点からの距離及び地盤高を測定する。
第26問 解答・解説
正解は選択肢2です。以下、解説。
選択肢1
正
1.IP の設置では,線形決定により定められた座標値を持つ IP を,近傍の 4 級基準点以上の基準点に基づき,放射法等により現地に設置する。
そのとおりです。
第551条 現地に直接IPを設置する必要がある場合は、次により行うものとする。
作業規程の準則
一 線形決定により定められた座標値を持つIPは、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法等により設置するものとする。
選択肢2
誤
2.仮 BM 設置測量とは,縦断測量及び横断測量に必要な水準点を設置し,標高を求める作業をいう。仮 BM を設置する間隔は 100 m を標準とする。
×仮BMを設置する間隔は100mを標準とする。
〇仮BMを設置する間隔は500mを標準とする。
第555条 「仮BM設置測量」とは、縦断測量及び横断測量に必要な水準点(以下「仮BM」という。)を現地に設置し、標高を定める作業をいう。ただし、河川等で距離標がある場合は、これを仮BMとして使用することができる。
第556条 仮BM設置測量は、平地においては3級水準測量により行い、山地においては4級水準測量により行うものとする。
作業規程の準則
2 仮BMを設置する間隔は、0.5キロメートルを標準とする。
3 精度管理の結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。
選択肢3
正
3.縦断測量とは,仮 BM などに基づき水準測量を行い,中心杭高や地盤高などを測定し,路線の縦断面図データファイルを作成する作業をいう。
そのとおりです。
第558条 「縦断測量」とは、中心杭等の標高を定め、縦断面図データファイルを作成する作業をいう。
第559条 縦断測量は、中心杭高及び中心点並びに中心線上の地形変化点(以下「縦断変化点」という。)の地盤高及び中心線上の主要な構造物の標高を仮BM又はこれと同等以上の水準点に基づき、平地においては4級水準測量、山地においては簡易水準測量により行うものとする。
作業規程の準則
選択肢4
正
4.中心線測量とは,路線の主要点及び中心点を設置する作業をいう。主要点には役杭を設置し,中心点には中心杭を設置する。
そのとおりです。
第552条 「中心線測量」とは、主要点及び中心点を現地に設置し、線形地形図データファイルを作成する作業をいう。
第554条 主要点には役杭を、中心点には中心杭を設置する。
作業規程の準則
選択肢5
正
5.横断測量では,中心杭等を基準にして,中心点における中心線の接線に対して直角方向の線上にある地形の変化点及び地物について,中心点からの距離及び地盤高を測定する。
そのとおりです。
第561条 横断測量は、中心杭等を基準にして、中心点における中心線の接線に対して直角方向の線上にある地形の変化点及び地物について、中心点からの距離及び地盤高を測定するものとする。
作業規程の準則
正解は選択肢2です。
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