令和4年測量士補試験 第2問(法規)を解説

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測量士補試験

試験問題の引用

令和4年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

測量士補試験の過去問演習ができるページがありますので、

フィードバックいただけると改善の参考にします。

第2問 問題

次のa~eの文は、公共測量に従事する技術者が留意しなければならないことについて述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a.水準測量作業中に、標尺が駐車中の自動車に接触しドアミラーを破損してしまった。警察に連絡するとともに、直ちに測量計画機関へも事故について報告した。

b.局地的な大雨による災害や事故が増えていることから、現地作業に当たっては、気象情報に注意するとともに、作業地域のハザードマップを携行した。

c.測量計画機関が発行した身分を示す証明書は大切なものであるから、私有の土地に立ち入る作業において、証明書の原本ではなく証明書のカラーコピーを携帯した。

d.基準点測量を実施する際、所有者に伐採の許可を得てから観測の支障となる樹木を伐採した。

e.測量計画機関から貸与された測量成果などのデータをコピーした USB メモリを紛失したが、会社にバックアップがあり作業には影響が無かったため、測量計画機関には USB メモリを紛失したことを報告しなかった。

選択肢
1.a,c
2.a.d
3.b,d
4.b,e
5.c,e

第2問 解答・解説

正解は選択肢5です。以下、解説。

選択肢a

a.水準測量作業中に、標尺が駐車中の自動車に接触しドアミラーを破損してしまった。警察に連絡するとともに、直ちに測量計画機関へも事故について報告した。

対応に問題ありませんので正です。

測量作業中の事故に関して正誤判定するポイントは下記2つ。
・警察への連絡をすること
測量計画機関への連絡をすること(よく試験で問われる)

たとえ事故が小規模だとしても、測量計画機関への報告は必要です。

第四条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。

作業規程の準則(国土地理院HP

選択肢b

b.局地的な大雨による災害や事故が増えていることから、現地作業に当たっては、気象情報に注意するとともに、作業地域のハザードマップを携行した。

妥当な対応です。

作業規程の準則に明記があるわけではありませんが、選択肢aと同様作業規程の準則第四条に関する出題です。

第四条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。

作業規程の準則(国土地理院HP

近年の例として、令和3年測量士試験(午後)No.1問B-1で同様の問題が出題されております。

他にも作業場所付近での避難場所の確認や、作業中止基準の設定を現地調査前に行うことが望ましいです。

選択肢c

c.測量計画機関が発行した身分を示す証明書は大切なものであるから、私有の土地に立ち入る作業において、証明書の原本ではなく証明書のカラーコピーを携帯した。

前半の文章は正しいですが、「カラーコピーを携帯した」が誤りです。失くしてはいけないというのは事実ですが、原本を持参するべきです。

測量法第十五条には、「身分を示す証明書を携帯し~」とあり、コピーを持参ではないことがわかります。

第十五条 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。
 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
 第一項に規定する者が、同項の規定により土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
 前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。

測量法(e-Gov法令検索

測量法第十五条は基本測量のことで、この問題は公共測量のことを問いているよ!と思った方へ。

測量法第三十九条にて「第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する」と記載があります。

選択肢d

d.測量士は、測量に関す基準点測量を実施する際、所有者に伐採の許可を得てから観測の支障となる樹木を伐採した。

そのとおりです。

測量のためにやむを得ず伐採する場合でも、所有者の許可が必須です。これは常識の問題です。

法律による記載はありませんが、国土地理院HPに次の記載があります。

測量作業者の皆さまへのお願い
【測量作業における、土地への立ち入りと伐採について】

公共測量等で測量標(三角点等)を使用する場合は、土地の立ち入りについて事前に土地所有者または管理者の承諾を得るとともに、田畑等の踏み荒らしに十分注意してください。

また、樹木等の伐採が必要な場合は、土地所有者または管理者と十分協議のうえ承諾を得てから行ってください。

公共測量(国土地理院HP

選択肢e

e.測量計画機関から貸与された測量成果などのデータをコピーした USB メモリを紛失したが、会社にバックアップがあり作業には影響が無かったため、測量計画機関には USB メモリを紛失したことを報告しなかった。

貸与されたデータを紛失した場合には、すみやかに測量計画機関へ報告し、対応方針について打合せましょう。

これも常識の問題です。

類題

令和3年測量士補試験 第2問で貸与資料に関する出題がありました。

測量計画機関から貸与された空中写真を、別の測量計画機関から同じ地域の作業を受注した場合に活用できるかもしれないと考え、社内で複写して保管した。

この対応は誤りです。貸与資料は業務終了後にすみやかに返却し、ほかの用途での使用は認められません。

以上、c,eが誤りでしたので正解は選択肢5です。

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測量士補試験の過去問解説→記事一覧に飛びます。

令和3年測量士補試験の解説→令和3年測量士補試験第1問の解説記事に飛びます。

令和2年測量士補試験の解説→令和2年測量士補試験第1問の解説記事に飛びます。

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令和4年測量士補試験 全28問解説

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